京田辺市議会 2018-12-06 12月06日-02号
そういったところで、いろんな優遇税制があって、株式譲渡益とか配当益、こういったところの税率が20%しかないんですよね。だから自然にそこを超えると、逆進性でどんどん下がっていくと。
そういったところで、いろんな優遇税制があって、株式譲渡益とか配当益、こういったところの税率が20%しかないんですよね。だから自然にそこを超えると、逆進性でどんどん下がっていくと。
1億円を超える所得の33%が株式譲渡益によるものであり、20億円を超えると、実に76%を占めます。しかし、株式譲渡益に対する所得税率が住民税を含めて20%に抑えられているために、所得が1億円を超えると、所得税負担率が低下するという逆転現象が起きています。 昨年、OECD、経済協力開発機構の対日経済審査報告書でもこのことが指摘されましたが、来年度も是正が見送られました。
日本国憲法が施行された当時は、利子、配当、株式譲渡益は総合課税の対象でしたが、2003年度の税制改正によって、上場株式配当や売却益所得については、他の所得と切り離し、分離課税としました。 本来、税金は、国民のための国民の幸福の追求のために使わなければならないものです。つまり、国民の幸福に役立つのか否か、福祉国家の建設のために使われるのか否かこそが、真の税制の基準とされなければなりません。
株式譲渡益を2分の1に圧縮する課税の特例を所得税の改正にあわせて廃止ということでございます。これ、エンジェル税制ということで、特定の小さなベンチャーの会社にですね、出資をして、その譲渡益が上がったと、その場合もたくさん税金がかかりますと、ここに援助しようというような方が少なくなりますので、一定緩和しようという動き、この動きを縮めようということでございます。これも一定の制限がございました。
続きまして、4の株式譲渡益の見直しでございます。適用は17年度からなります。株式譲渡益の中の公募株式投資信託及び非上場株式の譲渡益につきまして、現行の税率から若干引き下げを行うというものでございます。 それから、5番目の個人市民税均等割、所得割の非課税限度額の引下げでございます。これは平成16年度からの適用となります。これにつきましては、生活保護基準額の引下げに伴うものでございます。
第5点目は、土地譲渡益課税及び株式譲渡益課税の見直しを行いました。土地、建物等の長期譲渡所得に係る税率が4%から3.4%に引き下げとなり、平成16年1月1日以後の譲渡から適用となりました。また、非上場株式の譲渡所得に係る税率も4%から3.4%に引き下げとなりました。
次に、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金についてでありますが、平成15年度の税制改正により、金融・証券税制見直しの一環として、平成16年1月1日以降支払いを受ける上場株式等の配当及び株式譲渡益について、新たに府民税配当割及び株式等譲渡所得割が設けられ、市町村に交付されることとなりました。その税率は、所得税を除き、現在3%となっており、個人府民税の比率により配分されることになっております。
議第20号、福知山市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、配当割及び株式譲渡益課税の申告にかかる規定の整備を行うものであります。 議第21号、福知山市ガス供給条例の一部改正につきましては、熱併給発電発動システム契約の新設等に伴い、所要の改正を行うものであります。
また、株式譲渡益は申告分離課税を基本としながら、源泉分離課税も認められていた、いわゆる源泉申告及び選択制というものがとられておりましたけれども、株式譲渡益等につきましては、平成15年1月から申告分離課税に一本化されております。 なお、これにあわせまして、特定口座制度が導入されております。
上場株式等の配当及び株式譲渡益に対する課税について、これらの所得については申告不要とし、納税義務者は特別徴収のみで課税関係を完了させるか、または申告して配当控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、各種の所得控除の適用を受けること等により税負担を軽減するか、いずれかを選択することができることとされました。 次に軽自動車税関係でございます。
また、特別徴収義務者は、所得税における年間分一括納付方式と同様の方式により、株式譲渡益割を徴収し、課税団体である道府県に納入するものであります。税率は5%(ただし、平成16年1月1日から平成20年3月31日の間に支払いを受ける源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得につきましては3%であります。)
続いて条例関係の質疑では、議第24号の市税条例の一部改正で、平成15年1月からは株式譲渡益の申告が一本化となる。各種の特例措置も設けられるが、市税の増収という見込みがあるのか、また法人市民税の連結納税制度の市税への影響はどうかとの質疑がなされ、マンション建て替え組合も法人規定されて、均等割は対象となるが、建て替え組合のどのような収益に課税され、法人規模はどの基準をもって判断するのか。
次に個人住民税でございますが、昨年の証券税制の改正によりまして、平成15年1月1日から株式譲渡益課税が申告分離課税に一本化されることにより、株式譲渡益を有する場合には原則として申告が必要となるなど、主に3点の措置が講じられることに伴いまして所要の改正を行ったものでございます。
議第24号、福知山市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、株式譲渡益課税にかかる課税の特例の創設など、所要の規定の整備を行うものであります。 議第25号、福知山市食肉センター条例の一部改正については、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行等に伴い、使用上の規定等、改正するものであります。
本件は、地方税法の一部改正に伴いまして、個人市民税におきます上場株式譲渡益に係る課税の特例を規定いたしたいので、提案するものでございます。 続きまして議案第38号、城陽市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
また、株式譲渡益課税について、平成15年1月から、源泉分離課税が廃止されることに伴い、一般個人投資家の負担の軽減を図るため、上場株式等に係る申告分離課税の税率、現行4%を3.4%に引き下げるとともに、平成16年度から18年度までの間、1年を超える長期保有上場株式等に係る譲渡所得の税率を2%とし、また、個人投資家の申告事務負担の軽減を図るため、証券会社に特定口座を設定した個人投資家について、一定の場合
今回の地方税の改正は、地方への税源移譲に背を向けながら株式譲渡益への源泉分離課税の温存など株式投資家に対する税減免を拡大するもので、大企業奉仕の税制改悪を促進して地方の税収不足をさらに悪化させるものであり、賛成できるものではありません。よって議案第39号は反対をいたします。以上、反対討論とします。 ○議長(小林弘君) 次に賛成者の発言を許します。
まず9ページ、款町税の項町民税で1億7,400万円の増額でございますが、目法人税で主に通信関連法人において分割整理が実施されました結果、従業員数が激減したため精華町の従業員数が全体に占める割合が増加したことによることや、分割した子会社の株式譲渡益により法人税全体で3億4,700万円の増収が見込めるため、今回の補正一般財源分といたしましてその一部1億7,400万円を補正計上するものでございます。
地方税法が改正され、平成13年10月1日より施行されることに伴うものでございまして、その内容は株式譲渡益に係る個人住民税の申告分離課税制度におきまして、所得割の納税義務者が平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に、所有期間が1年を超える上場株式等を証券会社等を通じて譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から100万円を控除するものでございます。
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の対象となる特定株式について、平成12年4月1日から平成17年3月31日の間に払込みにより取得した個人が、上場等の日において3年を超え保有した株式をその上場等の日以後1年以内に譲渡した場合、一定の要件の下で譲渡所得等の金額を2分の1として課税する特例を設けるとともに、現行の株式譲渡益を2分の1とする、いわゆる創業者利益の特例の重複適応を認める